相続と遺贈の違いって何?

これってあまり気にしてなかったのですが、大きな違いがあるようなので調べてみました。まず相続ですが、法定相続人に財産を移転させることを相続すると言うのであって、法定相続人以外に対しては相続させると書くことはできません。
一方遺贈とは遺言によって財産を無償で譲る事をいい、譲る相手は特に制限はありません。従って法定相続人に対しても、それ以外の人や団体に対しても遺贈すると書くことができます。そこで不動産業に関してのポイントですが、まず不動産の登記手続きについて。相続の場合は指定された相続人が単独で所有権移転の登記申請ができるのに対し、遺贈は他の法定相続人と共同で申請しなければなりません。面倒なことが起きそうですね。また相続では登記がなくても債権者に権利を主張できるのに対し、遺贈は登記なしでは権利を主張できません。
次に農地法に関して、相続は農地法による許可が不要なのに対し、遺贈は目的物を特定しないでする包括遺贈の場合以外は農地法による農業委員会又は知事の許可が必要となります。という事は遺贈を受けた方が農業従事者でない場合は登記できない可能性がありますね。最後に遺産が借地権・借家権の場合ですが、相続は賃貸人の承諾は不要ですが、遺贈では賃貸人の承諾が必要となります。
どうでしょうか?特別な人に財産を残したい場合以外は遺言書の文言を相続するにしといた方が無難なように思いますね。

2018年09月10日