不動産業者からの家族信託のすすめ

信託というと法律的にも難解でコラムを書く知識もないのですが、これは役に立つでしょうというポイントがありましたのでちょっと綴ってみます。
最近家族信託で節税できますとかの広告を目にすることがあるでしょう。まあその辺は各々ネットで調べてもらうとして、不動産業者なら一度は経験があるかと思うのですが、売買の仲介依頼を受けた家族から話を聞くと、家の所有者である親が認知症であるが施設に入所していることもあり家を処分したいのだと。この場合家族が代理人として所有権移転の手続きをすることはできず、そのまま空き家として老朽化してしまうケースですね。この打開策は成年後見制度を利用して後見人の立場で取引をすることですが、後見人になるのに約3ヶ月、そして家を売るために家庭裁判所の許可が必要でしかも一定の事由がなければ許可されないそうなのです。
そんな時に予め家族信託の信託契約をしておけば、万一家の所有者(家族信託の委託者)が認知症で判断能力を失った後でも家族(家族信託の受託者)の判断で家を売却することができるのです。この場合不動産登記上の名義は受託者である家族へ形式的に移転しますが、この信託財産から生じる利益を得る人(受益者)を親に指定しておけば居住用財産として税務上の特例を受けることもできるのです。(個別案件となりますが施設へ入所した日から3年目の年末までの売却が期限)
いずれにしても備えあれば憂いなし、Save it for a rainy day!ということですね。

2018年08月23日