相続に関する規定の改正ポイントその2

次は自筆で書く遺言についてです。改正で財産目録の部分に限り自筆で書かなくてもよくなるそうです。つまり表計算ソフトなどを使って作っておけば、後で内容が変更した時には書き直して上書きしプリントアウトしておけばOKなんです。財産を沢山もっている人は楽になりますね。またこの自筆証書遺言書を法務局で保管する制度もできるそうです。内容も法務局でチェックしてもらえますし、遺言書の開封に裁判官が立ち会う検認が不要になるんだそうです。

被相続人が亡くなった後の金融機関預金口座の取り扱いについて。原則口座凍結後の葬祭費用などの払い出しには書類を揃えるなど面倒な取り扱いになりますが、遺産分割協議の最中であっても引き出せる仮払い制度ができました。上限は相続人一人当たり預金額の3分の1×法定相続分までです。っと原則なのですが、これは金融機関に届出をして口座凍結されてからの話。その前であればすべての法定相続人の了承をとっておけば引き出しに応じてくれる金融機関もあるそうです。万一後のクレームを考慮しての対応になるんでしょうね…。

2018年07月28日