相続に関する規定の改正ポイントその1

相続に関して配偶者が自宅に住み続けられるようにする配偶者居住権なるものが導入されるそうです。資産の分割で自宅を売却してお金に換えて配分しちゃうと住むところがなくなって困りますよね。それを防ぐために居住権を登記することで住む権利を確保できるそうです。ほかの相続人は家の所有権をもらうんですと。ただ家の価値は居住権と所有権に分かれますので、居住権をどう評価して、所有権との割合を計るのか難しそうですね。それと所有権は居住権が消滅しないと処分できないところがいずいですね。
相続でもめることがなければ、こんなことも必要ないんでしょうけど。
私にはまったく関係ありませんがね…。

2018年07月25日